【兄弟の遺留分請求】兄弟から「遺留分を請求する」と言われたときの法的な考え方と対応策

「父の遺言どおりに手続きを進めていたら、兄弟から『遺留分を請求する』と言われてしまった」
「兄から『お前も遺留分を主張できるはずだ』と言われたが、本当にそうなのか分からない」
実務では、このようなご相談が少なくありません。
しかし結論からいうと、日本の民法上、兄弟姉妹には「遺留分」は認められていません。
ではなぜ、「兄弟の遺留分請求」という言葉がここまで出回っているのでしょうか。
背景には、
- 「遺留分」と「相続分」が混同されている
- インターネットや周囲の人の“あいまいな知識”が独り歩きしている
- 感情的な「当然もらえるはず」という思いと、法律上のルールがズレている
といった要因が重なっています。
この記事では、
- 兄弟に遺留分があるのか?(法律上の結論)
- それでも「兄弟の遺留分トラブル」が起きる理由
- 兄弟として主張しうる別の法的手段(相続分・寄与分など)
- 実務的にどう対応すればよいか
を、できるだけ平易な言葉で整理していきます。
※本記事は一般的な解説であり、個別の案件については、弁護士等の専門家にご相談ください。
兄弟に「遺留分」はあるのか?
遺留分とはそもそも何か
まず前提として、遺留分(いりゅうぶん)とは何かを簡単に整理しておきます。
- 被相続人が、生前贈与や遺言によって財産を自由に処分しすぎると
- 残された家族の生活が成り立たなくなるおそれがあるため
- 民法が「一定の相続人に、最低限これだけは残してあげてください」と保障している取り分
これが遺留分の基本的なイメージです。
もっとラフにいえば、
「たとえ遺言でほとんど他人にあげてしまったとしても、ここまでは家族に返してもらうことができる」権利
と捉えると分かりやすいと思います。
この遺留分を持つ人を「遺留分権利者」と呼びますが、
誰がこれに当たるのかが、兄弟にとって非常に重要なポイントになります。
兄弟姉妹には遺留分が「認められていない」という結論
ここがいちばん大事なところですが、
日本の民法では、兄弟姉妹は「遺留分権利者」に含まれません。
遺留分を持つのは、原則として次の人たちです。
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 子がいない場合の父母など(直系尊属)
一方で、兄弟姉妹は、相続人になりうる立場ではあっても、「遺留分」そのものは持っていません。
ですから、
- 「兄(姉)から『遺留分を払え』と言われた」
- 「弟から『自分の遺留分を渡してほしい』と言われている」
という場合、
法律用語としては誤った言い方になっている可能性が高いといえます。
✅ ポイント
- 兄弟姉妹が相続人になるケースはある
- しかし、その場合でも「遺留分」という権利は与えられていない
- 兄弟が主張できるのは「相続分」など、別の概念であることが多い
という整理になります。
「昔は兄弟にも遺留分があったのでは?」という誤解
相談を受けていると、
「昔は兄弟にも遺留分があったと聞いたのですが……」
という質問を受けることがあります。
結論からいうと、現在の日本の相続法制では、兄弟姉妹に遺留分が認められた時期はありません。
なぜこのような誤解が生まれるかというと、
- 「兄弟が法定相続人になるケースがある」ことと
- 「遺留分が保障されるケースがある」ことが
ごちゃ混ぜになって語られているからです。
例えば、
- 子や配偶者がいない人が亡くなった場合
→ 兄弟姉妹が相続人になる - その話を聞いた第三者が
→ 「兄弟にも最低限の取り分がある(=遺留分がある)」と早合点する
こうした情報が、人づてやインターネット上で曖昧な形で広まり、
結果として「兄弟の遺留分」という言い回しが一般化している側面があります。
それでも「兄弟の遺留分請求トラブル」が起きる理由
用語の誤用:「遺留分」と「相続分」が混同されている
「兄弟の遺留分請求」が話題になる大きな理由の一つが、
「遺留分」と「相続分」が混同されていることです。
法律の世界では、
- 相続分:
相続人として、本来どれくらいの割合を相続できるか(法定相続分など) - 遺留分:
被相続人が生前贈与や遺言で財産を動かした後でも、最低限取り返せる“下限”部分
というように、似ているようで役割が違う概念です。
一方で、一般の会話の中では、
「自分にも最低限の取り分があるはずだ → それを遺留分と呼ぶのだろう」
という連想から、
「相続人としての取り分」=「遺留分」だと誤解されてしまうことがよくあります。
特に、
- 被相続人に配偶者も子どももいない
- 親もすでに亡くなっている
といったケースでは、兄弟姉妹が相続人になります。
このとき兄弟は、相続人として相続分を主張することはできますが、
それを「遺留分」と呼んでしまっている、というのが典型パターンです。
感情的な「当然の取り分」という思い込み
もう一つの要因は、感情的な「当然の取り分」という思い込みです。
- 「兄(姉)だけが親から多く援助を受けていた」
- 「自分も介護や事業を支えてきたのに、遺言で何ももらえないのはおかしい」
- 「親は『ちゃんと分けるから安心しなさい』と言っていたのに、実際は違っていた」
こうした感情は、兄弟からみるととても切実です。
その結果として、
「法律は弱い立場の家族を守るはずだから、自分にも最低限の取り分(=遺留分)があるはずだ」
という発想につながりやすくなります。
しかし、先ほどお伝えしたとおり、
兄弟姉妹には法律上の「遺留分」は認められていません。
感情的な不満が強いほど、
「遺留分」という言葉だけが独り歩きしてしまうことがあります。
他の法的主張とごちゃ混ぜになりやすいポイント
さらに話を複雑にしているのが、
別の法的概念が「遺留分」のように扱われてしまうケースです。
例えば兄弟は、次のような主張をすることがあります。
- 親の介護を長年担ってきた → 寄与分を主張したい
- 兄(姉)だけ生前に多額の援助を受けていた → 特別受益の問題ではないか
- 遺言が不自然で、本人の意思ではないと思う → **遺言無効(意思能力・強迫等)**を主張したい
これらはすべて、
「遺留分」とは別ルートの法的手段です。
しかし、一般の方にとっては、
「自分も正当な取り分を主張したい」という意味で、全部ひっくるめて「遺留分」と表現してしまう
ということが起こります。
そのため、兄弟から「遺留分を請求する」と言われたときには、
- 本当に「遺留分」の話をしているのか
- それとも「相続分」「寄与分」「特別受益」「遺言無効」など、別の論点なのか
を冷静に切り分けることが重要になります。
兄弟の立場で主張しうる「遺留分以外」の法的手段
ここからは、兄弟側の立場に立って、
法律上どのような主張があり得るのかを整理してみます。
兄弟が相続人となるケースでの「相続分」の主張
被相続人に、
- 子どもがいない
- 配偶者もいない
- 親もすでに亡くなっている
といった場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
このとき兄弟は、
- **相続人としての「法定相続分」**を主張することができます。
ただし、被相続人が遺言で
「全財産を特定の人(例えば兄弟の一人、あるいは第三者)に相続させる」
と定めている場合、
兄弟の相続分は事実上ゼロに近づきます。
それでも兄弟は、
- 遺言が無効である
- 遺言の解釈上、自分にも取り分が残されているはずだ
といった形で争うことはありますが、
これはあくまで**「相続分」や「遺言の有効性」の問題**であり、
「遺留分」の話ではありません。
寄与分・特別受益など、別の観点からの調整
兄弟が「自分ももっともらえるべきだ」と感じる典型例として、
- 親の事業を手伝ってきた
- 親の介護・看護を長年担ってきた
- お金を出してもらった兄弟とそうでない兄弟の差が大きい
といったケースがあります。
このような場合には、
- 寄与分(きよぶん):
親の財産の維持・増加に特別な貢献をしてきた人に対し、その貢献分を上乗せして評価する仕組み - 特別受益(とくべつじゅえき):
特定の相続人が生前に特別な贈与(住宅資金・高額な学費・事業資金など)を受けていた場合に、相続分の計算で考慮する仕組み
といった別の制度が問題になることがあります。
兄弟としては、
- 「遺留分をよこせ」というよりも、
- 「自分の寄与をきちんと評価してほしい」
- 「兄(姉)だけが得をしている状態を是正してほしい」
という思いを抱いていることが多く、
それが一言で「遺留分」と表現されているだけ、ということも多いのです。
遺言無効・遺言解釈の争いとしてあらわれる場合
さらに一歩踏み込むと、兄弟が
「この遺言は本当に本人の意思なのか?」
と疑問を抱いているケースもあります。
例えば、
- 遺言作成当時、認知症が進んでいて意思能力が疑わしい
- 特定の相続人や第三者が強く介入して、本人の自由意思が歪められていた可能性がある
- 文言があいまいで、解釈次第で結論が大きく変わる
といった場合には、兄弟が
- 遺言無効の主張
- 遺言の解釈を巡る争い
という形で問題提起をすることがあります。
このときも、兄弟側は
「自分たちにも遺留分があるはずだ」
と表現するかもしれませんが、法的には
- 遺言そのものが有効かどうか
- 解釈として誰にどれだけの財産が帰属するのか
という別の領域の問題になってきます。
【事案別】兄弟から「遺留分を請求する」と言われたときの対応
ここからは、兄弟から実際に「遺留分を請求する」と言われた側(多くは配偶者や子どもなど)の視点で、
事案別に考え方の整理をしてみましょう。
ケース1:配偶者・子どもが相続人で、兄弟は相続人ではない場合
もっとも多いのがこのパターンです。
- 被相続人:父
- 相続人:母と子ども(兄弟姉妹)
- 父の兄弟・姉妹が「自分にも遺留分があるはずだ」と主張してくる
この場合、
- 父の兄弟姉妹は、そもそも相続人ではありません。
- したがって、**遺留分は当然に「ない」**というのが法律上の結論です。
対応の基本としては、
- 法律上、兄弟姉妹には遺留分がないこと
- 今回の相続において、兄弟姉妹は相続人にならないこと
を冷静に説明することになります。
ただし、相手との関係性や今後の付き合いを考えて、
- 一定の香典・お礼・記念品をお渡しする
- 生前からのご厚意に対して感謝の気持ちを示す
といった感情面への配慮をするかどうかは、個別の事情に応じて判断することになります。
ケース2:被相続人に子がなく、兄弟が相続人になる場合
次に、
- 被相続人:独身または配偶者はいるが子どもがいない
- 親はすでに他界
- 兄弟姉妹が相続人になる
というケースです。
この場合、兄弟姉妹は相続人としての「相続分」を持つ立場になります。
そのうえで、被相続人が遺言で、
- 「全財産を妻(配偶者)に相続させる」
- 「特定の兄弟だけに全財産を遺贈する」
などとしていると、
他の兄弟が「自分の取り分が奪われた」と感じて、
「遺留分を請求する」
と表現することがあります。
しかし、繰り返しになりますが、
これは正確には「遺留分」ではなく「相続分」や「遺言の有効性」の争いであることがほとんどです。
- 遺言が有効かどうか
- 文言どおりに解釈してよいか
- 被相続人の真意がどこにあったか
といった論点を、相続人間の話し合い・調停・訴訟の場で整理していくことになります。
ケース3:兄弟の一人だけが生前から多く援助を受けていた場合
最後に、
- 兄弟の一人だけが高額な学費・留学費を出してもらっている
- 住宅購入時に頭金を全額出してもらっている
- 親の事業を継いでいて、給料や役員報酬の面でも優遇されている
といったケースです。
他の兄弟から見ると、
「あれだけ援助してもらっておいて、さらに相続でも多く取るのはおかしい」
という気持ちになりやすく、
その不満が
「自分の遺留分をよこせ」
という表現で出てくることがあります。
ここで問題になるのは、
- 生前の援助が特別受益にあたるかどうか
- 親の事業や介護への関わりが寄与分として評価できるかどうか
といった、相続分の計算に影響する別の制度です。
富裕層の場合、援助の金額も大きくなりがちで、
- 住宅資金として数千万円
- 留学費用として数百万円〜数千万円
- 事業資金の支援として多額の貸付・贈与
などが積み上がると、
「特別受益」や「寄与分」の評価が相続の帰結を大きく左右します。
富裕層に多い「兄弟トラブル」のパターンと予防策
事業承継と兄弟の対立
富裕層、とくにオーナー経営者のご家庭では、
事業承継の場面で兄弟間の対立が生まれやすくなります。
典型的には、
- 長男(または特定の子)が後継者として会社を継ぐ
- 自社株や事業用不動産を後継者に集中させる
- 他の兄弟は株も経営権も持たない
という構図です。
後継者側から見ると、
「責任も背負っているのだから、株や事業用資産が集中するのは当然」
という感覚になりやすい一方で、
他の兄弟からすると、
「親の財産のほとんどが会社とその株なのに、自分にはほとんど回ってこない」
と感じやすくなります。
この「認識のギャップ」が、
「遺留分をよこせ」という言葉で表現されることがよくあります。
予防策としては:
- 遺言・生前対策の段階で、
- 会社を継ぐ子
- 継がない子
のバランスをどう取るのかを、具体的な数字ベースで検討しておく
- 「なぜこのような分け方にしたのか」を、
遺言の付言事項や別紙レターで丁寧に説明しておく
といった対応が重要になります。
不動産・共有名義をめぐる兄弟間の紛争
次に多いのが、不動産、とくに実家や収益物件をめぐるトラブルです。
- 親名義の自宅(実家)
- 親名義の賃貸マンション・アパート
- 事業用の店舗・事務所など
これらを兄弟で共有名義にしたままにすると、
- 誰が固定資産税を負担するのか
- 誰が管理・修繕の手配をするのか
- 売却したい人と、残したい人で意見が割れる
といった問題が、相続から何年も経ってから噴き出すことがあります。
共有名義のまま放置することは、
- 税金
- 管理コスト
- 兄弟間の関係悪化
という意味で、あまり得策ではありません。
予防策としては:
- 遺言や遺産分割協議で、できるだけ単独所有に近づける
- どうしても共有にするなら、
- 管理を担当する人
- 費用負担の割合
- 将来の売却方針
をあらかじめ合意しておく
といった工夫が考えられます。
再婚家庭・前妻の子と兄弟が絡む複雑事案
富裕層相続では、
- 再婚家庭
- 前妻の子
- 異父・異母兄弟
が絡む複雑な家族構成も珍しくありません。
例えば、
- 被相続人:再婚
- 現配偶者との間に子あり
- 前妻との間にも子あり
- 被相続人の兄弟姉妹もまだ健在
といったケースでは、
- 誰が何に不満を持ちうるのか
- 誰がどの範囲で法的な権利を主張しうるのか
が非常に分かりにくくなります。
このような場合、兄弟姉妹が
「自分にも遺留分があるはずだ」
と言ってきたとしても、
本音の部分では、
- 「現配偶者や前妻の子だけが得をしているのではないか」
- 「自分はないがしろにされているのではないか」
といった感情的な不安・不信感が根底にあることが多いです。
予防策としては:
- 生前のうちから、信頼できる専門家を交えて家族会議を行う
- 遺言+付言事項+必要に応じて別紙レターで、
- 誰に・何を・どのような考えで残すのか
- 他の方への配慮をどう考えているのか
を「見える化」しておく
ことが大きな意味を持ちます。
実務的な対応ステップ:兄弟との関係を壊さずに整理するには
兄弟から「遺留分を請求する」と言われたとき、
感情的に応酬してしまうと、関係が決定的にこじれるおそれがあります。
ここでは、落ち着いて対応するためのステップを整理します。
Step1:法的な立場(誰が相続人か/遺留分があるか)を正確に確認する
まずは、感情の前に**「法的な立ち位置」**を確認することが重要です。
- 被相続人の戸籍
- 相続人となる人の範囲
- 遺言の有無・内容
を整理し、
- 兄弟はそもそも相続人なのか
- 遺留分権利者(配偶者・子ども・直系尊属)が誰なのか
をはっきりさせます。
この時点で、
- 「兄弟は相続人ではない」
- 「兄弟は相続人だが、遺留分はない」
というケースも少なくありません。
Step2:感情と権利を切り分けて整理する
次に意識したいのが、「感情」と「権利」を切り分けることです。
兄弟の主張には、
- 法律上認められる可能性がある部分(相続分・寄与分・特別受益など)
- 法律上の権利とは別に、配慮として検討すべき部分(長年の支え・介護など)
- 誤解や思い込みに基づく部分(インターネット情報の誤読など)
が混在していることがほとんどです。
感情的な「不公平感」だけで動いてしまうと、
かえって話がこじれますので、
- 法律上、どこまでが権利として認められる余地があるか
- そのうえで、どこまで配慮するかを検討するのか
を冷静に仕分けしていくことが大切です。
Step3:必要に応じて「一定の配慮」をするかどうかの判断
法律上は兄弟に遺留分がなく、
相続分の主張も難しいケースであっても、
- 一切取り合わずに突っぱねる場合
- 一定の金額や配慮をもって、任意の解決を図る場合
など、いくつかの選択肢があります。
特に富裕層の場合、
- 紛争が長期化することによる精神的な負担
- 一族や事業の評判への影響
- 他の相続人・親族との関係悪化
といった「見えないコスト」も無視できません。
そのため、場合によっては、
「法律上の義務ではないが、関係維持や早期解決のために、一定の配慮を行う」
という判断が“戦略的な選択”になることもあります。
Step4:交渉・調停・訴訟を見据えた証拠・資料の整理
兄弟との話し合いが長引きそうな場合や、
相手が弁護士を付けてきた場合には、
将来の交渉・調停・訴訟を見据えた準備も必要になります。
具体的には、
- 遺言書(自筆証書・公正証書)の写し
- 遺産の一覧表(概算で構わないが、できる限り網羅的に)
- 生前贈与や援助の記録(振込履歴・契約書・メモなど)
- 兄弟とのやり取り(メール・LINE・手紙)の記録
などを整理し、
「事実関係を第三者に説明できる状態」にしておくことが重要です。
弁護士に相談すべきタイミングと、準備しておきたい資料
早めに相談した方がよいサイン
次のような状況が見られる場合は、
早めに弁護士に相談した方がよいサインといえます。
- 兄弟からの要求がエスカレートしている(頻度・言葉の強さが増している)
- 「裁判」「訴える」「弁護士に頼む」といった言葉が出始めている
- 他の相続人との関係も悪化し、家庭内でのストレスが大きくなっている
- 事業や仕事にも支障が出始めている
このような状況では、
- これ以上、個人で対応するのが精神的に難しくなっている
- 一つひとつの返答が、後の紛争に影響しうる段階に入っている
ことが多く、
専門家のサポートを受けることで、状況の悪化を防げる可能性があります。
相談時にあるとよい資料一覧
弁護士に相談する際には、必ずしも完璧でなくて構いませんので、
可能な範囲で次のような資料を準備しておくとスムーズです。
- 家族関係が分かるメモ(簡易な家系図のようなもの)
- 被相続人の死亡日・年齢・職業・家族構成
- 遺言書の有無・種類(自筆か公正証書か)と内容の写し
- 資産の概略リスト(不動産・預貯金・株式・保険・自社株など)
- 兄弟とのやり取りの記録(メール・LINEのスクリーンショットなど)
- 生前の援助(学費・住宅資金・事業資金など)の大まかな金額と経緯
これらが揃っていると、
弁護士は
- 法律上の「権利」の見通し
- 現実的な「落としどころ」の方向性
を、より具体的にアドバイスしやすくなります。
まとめ:兄弟の「遺留分請求」は、本当に遺留分の問題か?
この記事のポイント整理
最後に、本記事のポイントを整理します。
- 日本の民法上、兄弟姉妹には「遺留分」は認められていない
- 「兄弟の遺留分請求」という言い回しは、
多くの場合「相続分」「寄与分」「特別受益」「遺言無効」など、
別の問題が混ざったものである - 富裕層の相続では、
- 事業承継
- 不動産の共有
- 再婚家庭・前妻の子との関係
などが絡み、兄弟の不満や不安が表面化しやすい
- 実務的には、
- 法的な立場(相続人かどうか・遺留分の有無)を確認する
- 感情と権利を切り分けて整理する
- 必要に応じて「一定の配慮」を検討する
- 証拠・資料を整理し、早めに専門家に相談する
というステップが有効
法律問題と家族関係を両立させるために
兄弟とのトラブルは、
金額の問題以上に、心のダメージが大きくなりがちです。
- 「ここで強く出るべきか」
- 「どこまで譲るべきか」
- 「一族や事業への影響をどう考えるか」
こうした判断を、当事者だけで背負うのは簡単ではありません。
だからこそ、
- まずは事実と法律の整理を専門家に手伝ってもらう
- そのうえで、「どのようなゴールを目指すのか」を一緒に考える
というプロセスが大切になります。
兄弟から「遺留分を請求する」と言われたときこそ、
それが本当に「遺留分の問題なのか?」を冷静に見極めることが、
その後の対応を大きく左右します。


