タカギサチコ法律事務所へお寄せいただくよくあるご質問をまとめました。
こちらに記載のないご質問は、お電話またはメールにてお問い合わせください。
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遺言書がない場合、遺産分割はどのように行われますか?
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遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容に基づいて分割します。合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停・審判で解決を図ることになります。法定相続分は、協議の目安(基準)として用いられます。
(相続人の範囲は、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は「子がいれば子、子がいなければ直系尊属、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹」が相続人となります。)
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遺留分とは何ですか?
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遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分です。原則として兄弟姉妹以外の相続人に認められます。遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求(原則として金銭の請求)により回復を図ります。
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遺言書を作成する際の注意点はありますか?
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遺言書は、民法所定の方式(要件)を満たして作成する必要があります。公正証書・秘密証書・自筆証書など方式ごとに作成手順や必要要件が大きく異なります。
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相続税はどのように計算されますか?
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相続税は、相続や遺贈等により取得した財産の合計額が基礎控除を超える場合に申告・納付が必要になります。申告・納付期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。具体的な計算は財産内容や特例適用の有無で大きく変わるため、早めの確認が重要です。
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債務が残っている人からの相続は避けられますか?
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はい。相続放棄を家庭裁判所に申述し、受理されれば相続を回避できます。原則として、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に手続が必要です。
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遺言書の中で、一部の内容だけが無効だと判断されることはありますか?
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はい。遺言の方式違反がある場合は遺言全体が無効となり得ますが、内容面で法律に反する部分や実現不能な部分などがある場合、当該部分のみが無効と判断されることがあります。具体的な判断は事案により異なります。
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遺産分割協議をする際のヒントや注意点はありますか?
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相続人全員の参加を前提に、相続財産と負債を漏れなく把握したうえで進めることが重要です。合意内容は遺産分割協議書にまとめ、必要に応じて専門家に確認することをおすすめします。
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相続に関する紛争が起きた場合、どのように対応すればよいですか?
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まずは事実関係と争点を整理し、相続人間での協議を検討します。合意が難しい場合は家庭裁判所の調停等を利用し、必要に応じて弁護士が交渉・手続をサポートします。
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生前贈与と遺産相続、どちらが有利ですか?
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一概にどちらが有利とはいえません。税務(贈与税・相続税)、資産の内容、遺留分や特別受益の影響、家族関係などにより最適解は変わります。目的に応じて専門家と検討することが重要です。
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相続に関して、争族とは何ですか?
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「争族」は法律用語ではなく、相続をめぐる争い(紛争)を揶揄して用いられる表現です。相続人の範囲や相続分に争いがある、遺留分請求が起きる等、家族間の対立が生じる状況を指して使われます。相続人の範囲・遺言の有効性・遺留分・特別受益などが典型的な火種です。
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遺言書が見つからない場合でも、法的に有効な遺言が存在する可能性はありますか?
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はい。自宅以外(公証役場、法務局の保管制度、貸金庫等)に保管されている可能性があります。なお、原則として口頭の遺言は認められず、法律の定める方式を満たす必要があります(例外的に特別方式遺言が問題となる場合があります)。
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故人が多額の財産を持っていることを、死後に知った場合、どうすればよいですか?
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まず、相続人の確定(戸籍の収集等)と、相続財産・負債の調査を行います。そのうえで、遺産分割や税務対応を含め、進め方を検討します。負債の有無が不明な場合は相続放棄の期限にも注意が必要です。
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海外に財産を持っていた故人の遺産をどう相続するのですか?
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海外資産の相続では、準拠法(どの国の法律が適用されるか)や現地手続が問題となることがあります。国・資産内容により手続が大きく異なるため、国際案件に対応できる専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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相続放棄をした後、再度相続を受けることはできますか?
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家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。手続前に財産・負債の見通しをできる範囲で確認し、慎重に判断する必要があります。
事情により判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。
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他の相続人との間で遺産分割協議が進まない場合、どのような対応をすれば良いのですか?
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協議がまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立て、必要に応じて審判へ進むことがあります。状況に応じて弁護士が交渉・手続をサポートします。
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相続税の納付期限はどれくらいですか?遅れるとどのようなペナルティがあるのですか?
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相続税の申告・納付期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税等が発生する可能性があります。
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相続人が未成年の場合、どのような手続きが必要ですか?
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未成年の相続人は、原則として親権者等の法定代理人が手続を行います。ただし、親権者も相続人で利益相反となる場合は特別代理人の選任が必要になるなど、家庭裁判所の手続が関係することがあります。
